損害保険の基本用語

損害保険の基礎用語(50音順)
過失相殺 損害賠償額を算出する場合に、被害者にも過失があれば、
その過失割合に応じて損害賠償金額を減額すること
急激かつ偶然な外来の事故 突発的に発生する予知されない出来事で、傷害の原因が身体の外部からの作用によるものをいいます。これらの条件を満たす事故としては、交通事故、運転中の打撲・骨折・転倒・火災・爆発・作業中の事故などが挙げられます
契約の解除 保険契約者または保険会社の意思表示によって、契約が初めからなかったと同様の状態に戻すことをいいます。ただし多くの保険約款では、告知義務違反などの場合の解除は契約の当初まで遡らず、将来に向かってのみ効力を生ずるように規定してます。
契約のしおり 保険契約に際して、契約者が保険商品の基本的事項について事前に十分理解したうえで契約手続きを行えるよう、契約時に配布するために作成された小冊子のこと。契約のしおりには、契約に際しての注意事項、契約後の注意事項、保険金支払いに関する事項、事故が起こった場合の手続き等が記載されています。
契約の失効 保険契約が効力を失い終了することをいいます。たとえば、保険で支払われない事故によって保険の目的(対象が)滅失した場合保険契約は失効となります。
告知義務 保険を契約する際に、保険会社に対して重要な事実を申し出る義務、および重要な事項について不実のことを申し出てはならないという義務。
再調達価格 保険の対象と同等の物を新たに建築あるいは購入するために必要な金額。この再調達価格から経過年数や使用損耗による減価を差し引いた額が時価(額)となります。時価(額)を基準にして保険金を算出することが多いのですが、火災保険の価格協定保険や新価保険などにおいては、再調達額を基準にして保険金を算出します。
時価(額) 同等の物を新たに建築あるいは購入するのに必要な金額から使用する消耗分を控除して算出した金額
質権設定 火災保険などで、保険契約をした物件が罹災したときの保険金請求権を被保険者が他人に質入することをいいます
重度後遺障害 @両眼失明A咀しゃくまたは言語の機能の全廃Bその他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができない障害等をいいます。   (自明):証明するまでもなくおのずからあきらかなこと
全損 保険の対象が完全に滅失した場合(火災保険であれば全焼、全壊)や修理、回収に要する費用が再調達価格または時価額を超えるような場合のこと。全社の場合を現実全損、後者の場合を経済的全損といいます。またこれらに至らない損害を分損といいます
(損害)てん補額 保険事故によって生じた損害に対し保険会社が保険金を支払うこと
超過保険・一部保険 保険金額が保険の対象の物の実際の価額を超える保険を超過保険といいます。また、実際の価額よりも保険金額が少ない保険を一部保険といい、この場合には、保険金額の実際の価額に対する割合で保険金額が支払われます
重複保険 同一の被保険者利益について、保険期間の全部または一部を共通に複数の保険契約が存在する場合を広義の重複保険といい、また複数の保険契約の保険金額の合計額が再調達価格または時価(額)を超過する場合狭義の重複保険といいます
通知義務 保険を契約した後、保険の対象を変更するなど契約内容に変更するなど契約内容に変更が生じた場合に、契約者が保険会社に連絡する義務
被保険者 保険の補償を受ける人、または保険の対象となる人。保険契約者と同一人物のこともあり、別人のこともあります。また後者の場合の保険契約を「他人のためにする保険契約」をいいます
比例てん補 被害が発生した際、保険金額(契約金額)が保険価額(保険の対象とした物の実際の価額)を下回っている一部保険の場合に応じて保険金を削減して支払うことをいいます
分損 保険の対象の一部に損害が生じた場合のことで、全損にいたらない損害をいいます
法律によって加入が義務付けられている保険 「自動車損害賠償保障法」に基づく自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)などがあります
保険価格 被保険者を金銭に評価した額であり、保険事故が発生した場合に被保険者が被る可能性のある損害の最高見積り額となります。
保険期間 保険の契約期間、すなわち保険会社の責任の存続期間。この期間内に保険事故が発生した場合にのみ保険会社の保険金を支払います
保険金 保険事故により損害が生じた場合に、保険会社が被保険者に支払う金銭のこと
保険金額 契約金額のこと。保険事故が発生した場合に、保険会社が支払う保険金の限度額。その金額は、保険契約者と保険会社との契約によって定められます。
保険契約者 自己の名前で保険会社に対し保険契約の申し込みをする人。契約が成立すれば、保険料支払い義務を負うことになります。
保険契約
申込書
保険を契約する際に保険契約者が記入・捺印し、保険会社に提出する所定の書類。保険契約は、保険加入希望者の申し込みと保険会社の承諾により成立する契約であり、かつ一定の様式を必要としない契約ですが、口頭による取決めだけでは勘違いを生じ紛争の原因をなるため、保険会社は所定の保険契約申込書を用意してます
保険事故 保険契約において、保険会社がその事実を発生の条件として保険金の支払いを約束した偶然な事実のこと。火災、交通事故、人の死傷などがその例となります
保険の目的 保険をつける対象のこと。船舶事故での船体、貨物保険での貨物、火災保険での建物、家財、自動車保険での自動車などがこれにあたります
保険証券 保険契約の成立およびその内容を証明するために保険会社が作成して保険契約者に交付する文書
保険約款 保険の契約内容を定めたもの。保険約款には、同一種類の保険契約のすべてに共通な契約内容を定めた普通保険約款と、個々の契約において普通約款の規定内容を補充・変更・排除する特別約款(特約条項)があります
保険料 被保険者の被る危険を保険会社が負担するための対価として、保険契約者が支払う金銭
免責 保険金が支払われない場合のこと。保険会社は保険事故が発生した場合には、保険契約に基づいて保険支払いの義務を負いますが、特定の事柄が生じたときは例外としてその義務を免れることになります。たとえば、戦争その他変乱によって生じた事故、保険契約者が自ら招いた事故、地震、噴火、津波等による事故などがあります
免責金額 自己負担額のこと。一定金額以下の小損害について、契約者または被保険者が自己負担するものとして設定する金額
免責条項 保険金をお支払いできない場合について定めた条項をいいます。保険約款の条文に「保険金を支払わない場合」とか「てん補しない損害」などの見出しがつけられています。
この記事へのコメント
Iツ知 not wrohty to be in the same forum. ROTFL
Posted by YUognedgOI at 2011年05月09日 23:34
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