地震や噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって、建物や家財に一定の損害が生じた場合、保険金をお支払いします。

○対象となるもの
居住用建物(住居のみに使用されている建物および併用住宅)
居住用建物内に収容されている家財(生活用動産)
○対象とならないもの
通貨・有価証券・預貯金証書・印紙・切手・自動車
貴金属・宝石・書画・骨董等で1個または1組の価額が30万円を超 えるもの
本などの原稿・設計書・図案・証書・証書・帳簿その他これらに 類するもの
地震保険のお支払い方法
損害の程度 お支払保険金
全損 地震保険ご契約金額の100%(時価(注1)が限度)
半損 地震保険ご契約金額の50%(時価(注1)の50%が限度)
一部損 地震保険ご契約金額の5%(時価(注1)の5%が限度)
注1) 時価…新価(再調達価額)から、使用による消耗分を差し引いた金額となります。(ただし、補修や維持管理が適切に施されている等の実情に応じて評価します)
ご契約時にご注意いただきたいこと
地震保険の保険金額(ご契約金額)について
(1) 建物、家財ごとに下記により算出される金額の範囲内で決めていただきます。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度額となります。
(i) 総合保険の財物保険金額が、保険の目的(ご契約の対象となる財物)である建物
家財の合計価額以上の場合
a. 建物:建物の価額の30%〜50%に相当する金額
b. 家財:家財の価額の30%〜50%に相当する金額
(ii) 総合保険の財物保険金額が、保険の目的(ご契約の対象となる財物)である建物
家財の合計価額未満の場合
(2) 上記(1)における「価額」は、地震保険がセットされる総合保険の保険金支払方法が新価基準による場合は「新価額(再調達価額)」、時価基準による場合は「時価額」とします。
(3) お支払いする保険金は、1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が5兆円(平成18年3月1日現在)をこえる場合、算出された支払保険金総額に対する5兆円の割合によって削減されます。(地震約款第6条)
お支払いする保険金=全損、半損または一部損の算出保険金
× 5兆円(平成18年3月1日現在)
算出保険金総額
(4) 平成13年10月1日より住宅の耐震性能に応じた割引制度が導入され、住宅が一定の条件を満たしている場合に、所定の確認資料をご提出いただければ、地震保険料率に10%〜30%の割引が適用されます。
@耐震等級割引 対象建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」といいます)に規定する日本住宅性能表示基準に定められた耐震等級または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」(以下「評価指針」といいます。)に定められた耐震等級を有していること。ただし、品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または評価指針に基づく耐震性能評価書(写)をご契約者様よりご提出いただいた場合
耐震等級 3の場合 割引率 30%
耐震等級 2の場合 割引率 20%
耐震等級 1の場合 割引率 10%
A建築年割引
対象建物が、昭和56年度6月1日以降に新築された建物であること。
ただし
建物登記簿謄本(写し)・建築確認書(写)・もしくは検査済証(写)等の対象建物の新築年月日が確認できる公的機関等(国・地方公共団体・地方住宅供給公社・指定確認検査機関など)が発行する書類(写)をご契約者様からご提出いただいた場合
割引率 10%
*前記の@とAを重複しての割引を適用することは出来ませんので
ご注意願います。
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このページは、商品の概要をお知らせするものです。 詳細については、ご契約のしおり・約款を必ずお読み下さい。
