地震や噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって、建物や家財に一定の損害が生じた場合、保険金をお支払いします。

○対象となるもの
居住用建物(住居のみに使用されている建物および併用住宅)
居住用建物内に収容されている家財(生活用動産)
○対象とならないもの
通貨・有価証券・預貯金証書・印紙・切手・自動車
貴金属・宝石・書画・骨董等で1個または1組の価額が30万円を超 えるもの
本などの原稿・設計書・図案・証書・証書・帳簿その他これらに 類するもの
地震保険のお支払い方法
損害の程度 お支払保険金
全損 地震保険ご契約金額の100%(時価(注1)が限度)
半損 地震保険ご契約金額の50%(時価(注1)の50%が限度)
一部損 地震保険ご契約金額の5%(時価(注1)の5%が限度)
注1) 時価…新価(再調達価額)から、使用による消耗分を差し引いた金額となります。(ただし、補修や維持管理が適切に施されている等の実情に応じて評価します)

