損害保険について

(1) ご契約時にご注意いただきたいこと
ご契約の際には保険申込書記載事項に間違いがないか十分にご確認ください。事実と相違している場合には保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。なおご契約者と被保険者(保険の補償を受けられる方)が異なる場合は本ホームページの内容を被保険者(保険の補償を受けられる方が複数の場合には全員)にご説明いただきますようお願い申し上げます。

(2) ご契約内容および事故報告内容の確認について
この保険における自動車に関する補償については、ご契約者間の保険料負担の公平化を図るため、前の保険年度(総合保険契約の保険年度)における保険事故の有無、保険事故がある場合はその件数、支払保険金等を保険料に反映させるリザルトレーティング制度が採用されています。このリザルトレーティング制度を適正に運営するため、ご契約の損害保険会社等を変更された場合や保険契約を一時的に中断された場合などには、損害保険会社等の間では、ご契約の前の契約の割増引および保険事故の有無・件数等の確認を行うことがあります。また、自動車事故などの場合に、保険金支払いが迅速に、かつ正しく確実に行えるよう、損害保険会社等の間では、同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況等について、確認を行うことがあります。
傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実なお支払いを確保するため、損害保険会社等の間では、契約締結および事故発生の際、同一被保険者(保険の補償を受けられる方)または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について(社)日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行うことがあります。
確認内容は、上記目的以外には用いません。ご不明の点は、弊社または、東京海上日動火災保険株式会社にお問い合わせください。

(3) ご契約後にご注意いただきたいこと
ご契約のお車を競技に使用したり危険物を積載したりするとき、お車を買い替えられたとき、あるいは保険証券または保険申込書の記載事項に重要な変更が生じて危険が著しく増加するときなどの場合には、ただちに弊社または東京海上日動火災保険株式会社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。

(4) もし事故が起きたときは
事故が発生した場合には、まず被害者(相手方等)の救護措置をとり、もよりの警察署への届け出をするとともに、事故発生の日時、場所および事故の概要について、ご契約の代理店・扱者または弊社にただちにご連絡ください。なお、自動車に関する補償における人身事故の場合には、警察署への届け出にあたり、人身事故である旨正しく届け出をしていただくようお願いいたします。正当な理由がなくて、東京海上日動火災保険株式会社にご通知のない場合や通知内容について知っている事実を告げなかったり事実と相違することを告げたときは、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。

(5) 弊社(損害保険募集人)について
弊社は、保険契約の締結の代理権を有しており、東京海上日動火災保険株式会社との委託契約に基づき、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の発行、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社とご契約いただいて有効に成立したご契約につきましては、東京海上日動火災保険株式会社と直接契約されたものとなります。
ただし、超保険(総合保険)の引受につきましては、東京海上日動火災保険株式会社指定の告知書等の質問事項に1つ以上該当する場合、その他の告知事項が記述される場合、申込書等に付属書類(健康診断書等)が添付される場合またはその他東京海上日動火災保険株式会社が別に定める規定に合致する場合に、その代理権が制限され、東京海上日動火災保険株式会社が引受判断において保険契約のお申し込みを承認することを条件(注1)とした契約が成立することとなります。東京海上日動火災保険株式会社が引受判断において保険契約のお申し込みを承認したときに限り、東京海上日動火災保険株式会社は保険期間(補償の対象となる期間)の初日(待機期間を設定した場合には、当該日数を経過した日の翌日)から保険契約上の責任を負うとともに、保険証券を発行し、ご契約者にお送りします。

注1) 条件:法律行為(契約)の効力が発生するための条件(停止条件)


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「ご契約のしおり・約款」記載事項の例(損害保険)
ご契約のお申し込みの撤回等(クーリングオフ)について
(契約のお申し込みの撤回または解除を申し出ることができるクーリングオフ制度がございます。詳細につきましては、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。)

傷害・疾病に関する補償の解約と解約返れい金について
保険金をお支払いできない主な場合について ご契約時にご注意いただきたいこと(健康状態の告知義務等について)

ご契約後にご注意いただきたいこと
(ご契約内容に変更が生じた場合等について)

事故が起こったときの手続き
(賠償事故の解決のために東京海上日動火災保険株式会社が行う手続きおよび援助等)

地震保険について
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超保険に関するお問い合わせ・ご相談は

0120−087−057
※携帯・自動車電話・PHS・衛星電話からもご利用になれます。 受付時間:平日/9:00〜18:00(土日・祝日はお休みとさせていただきます)



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